【国交省からのお知らせ】貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行について

標記につきまして、国土交通省から令和7年6月11日に公布された「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和7年法律第60号。以下「改正法」という。)のうち、違法な白トラに係る荷主等への規制やトラック事業者への委託次数の制限等に関する規定について、改正法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和7年政令第390号)に基づき、令和8年4月1日から施行されることとなりましたので、お知らせいたします。

具体的な改正内容は下記のとおりですが、改正法により、荷主側が「白ナンバーのトラック」であると認識して有償で運送行為を発注した時点で違法行為となり得ること、違法な「白ナンバーのトラック」に関わっているおそれや疑いのある荷主等が「トラック・物流Gメン」による是正指導の対象となります。

周知文

国交省のHP

チラシ

リーフレット