特定商取引法の一部改正について【全国LPガス協会からのお知らせ】

令和4年6月1日より消費者からのクーリング・オフの通知が、従来の書面に加え電磁的記録(電子メールの送付等)で行えるようになることから、特定商取引法の契約書面に電磁的記録でクーリング・オフができる旨を記載することが義務付けられます。
なお、本改正に伴い、契約書面等に記載するクーリング・オフの告知文の変更も必要となります。

詳細な内容等につきましては、以下をご参照ください。

消費者庁ホームページ

・「令和3年特定商取引法・預託法の改正について
概要
特定商取引における電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A
特定商取引法ガイド
令和3年改正

 

また、宮城県LPガス協会より販売しております販売通知書においても同様に変更をいたします。

必要に応じてこちらの用紙を印刷して使用して下さい。