液石法施行規則及び機能性基準の運用についての一部改正について(全L協からのお知らせ)
1.改正の概要
・ 洪水浸水想定区域(想定最大規模)等で、1m以上の浸水が想定されている地域の消費先に設置されている充てん容器に対して、流出防止の措置を講ずる。
・ 令和3年12月1日現在、設置されている供給設備及び消費設備においては、令和6年6月1日までは、なお従前の例によることができる。
2.参考資料
【経済産業省ホームページ掲載アドレス】
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2021/06/20210618-01.html